
マフラーを社外品に替えていると、そのまま車検に通るか気になるという人は多いでしょう。
車検当日に不適合となると面倒なので、確実に不適合であれば純正品に替えておきたいところですね。
ギリギリ適合か不適合か気になるラインにある場合は、事前に確認しておくことをおすすめします。
このままでも通るならわざわざ純正品に戻す必要はありませんからね。
ここでは車検に通せるマフラーの基準や測定方法について詳しくご紹介していくので、このままでは車検に通るのか気になる方の参考にしていただけたらと思います。
マフラーを社外品に交換すると車検に通らない?車検での基準はどうか
マフラーを社外品に交換していても道路運送車両の保安基準の規定に則したものであれば車検に通すことができます。
マフラーのことを消音器と表記することからもわかるように、エンジンから出る排気ガスの排出音を減少させて静かにすることが大きな役割となっています。
保安基準で規定されている具体的な排気音に関する基準は、例えば2010年4月1日以降に生産された車の場合は近接排気騒音が普通車で96db以下、軽自動車が97db以下となっています。
この近接排気騒音というのは、マフラーの出口から45度の角度で50センチ離れた位置に計測器を設置して音量を計測するというもので、車検のときに音量検査をする際にも同じ方法で計測されます。
測定方法は、暖気が済んだ状態で車の最高出力の75%までエンジンを回して維持し、そこからアクセルを戻したときの音量を測定します。
また、マフラーの取り付けについても保安基準の規定に則したものでなければいけません。
例えば、車の最低地上高は地面から9cm以上確保されていなければいけないため、車の下部に設置されるマフラーにおいてもこの9cmの最低地上高を確保していなければいけません。
マフラーを社外品のものに交換していて、さらに車高を下げている場合には注意が必要です。
他にもマフラーが車体からはみ出てはいけないなど、取り付けに関して注意が必要な点があります。
自分でできる排気音の測定方法
車検の前に自分で排気音の測定は可能です。
独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規定を確認して、実際に測定される位置にマイクロフォンを置いて測定すれば、車検時に測定される排気音が事前に判明します。
この測定で規定以下の排気音であれば音量で不適合になることはありません。
マイクロフォンもお手頃価格で購入できるので、マフラーの排気音が気になる場合は事前に計測しておくと安心です。
無駄にマフラーを車検向けに交換する手間を考えると、測定の方が手間も費用も掛からないのでおすすめです。
社外品マフラーでJASMA証明書なし・刻印プレートがない場合は車検に通らない?
社外品マフラーでJASMA証明書や刻印プレートがない場合でも、音量や取り付けなどが道路運送車両の保安基準の規定に違反していなければ、基本的には車検に通すことができます。
ただし、2010年4月1日以降に生産された車の場合は事前認証を取得したことを証明する刻印プレートがついた「性能等確認済マフラー」でないと車検を受けることができないとされています。
そもそもJASMA証明書や刻印プレートは、日本自動車スポーツマフラー協会(JASMA)がマフラーの性能を証明して車検を円滑に受けることができるようにすることを目的として製品に添付しているものです。
ですので、証明書や刻印プレートがないから車検に通らないという性質のものではなく、また証明書や刻印プレートがあれば必ず車検に通るというものでもありません。
実際、車検時には社外品のマフラーに刻印プレートが付いていることを確認されることが多いですが、刻印プレートがあっても排気音量の検査や取り付けに不備がないかなどの確認もおこなわれます。
音量や取り付けに不備があれば、証明書や刻印プレートの有無に関わらず車検には通りません。
ちなみに、先に紹介した「性能等確認済マフラー」につけられる刻印プレートは「H22規制会員専用プレート(2010年4月1日以降の生産車両対応)」というもので、2010年4月1日以降に生産された車の場合はこのプレートがついていないマフラーでは車検が受けられないとされています。
マフラーが車体からはみ出していると車検に通らない?長さの基準について
基本的にはマフラーが車体からはみ出していると車検に通りません。ただし、2009年以前とそれ以降では少し異なる判断基準となっています。
マフラーのはみ出しに関して、2008年12月31日までに生産された車は「マフラーが車体から突出していないこと。また交通の妨げにならないこと」という判断基準となります。
2009年1月1日以降に生産された車では、「マフラーはその上方のフロア・ラインを含む鉛直面から10mmを超えて突出してはならない」ことや、「端部に丸みがあって2.5mm以上の曲率半径を有するものであればフロア・ラインを含む鉛直面から10mmを超えて突き出しても良い。ただし極端に車枠から突出して危険物とみなされる場合は除く」という基準になっています。