車検証の住所変更をディーラーなど第3者に依頼する際には、使用者と所有者双方の委任状が必要です。
依頼先が委任状のフォームまで準備してくれることもありますが、自身で準備する必要がある場合のダウンロード先についてご紹介します。
そのほか、委任状の書き方や求められる印鑑の種類、軽自動車の場合の委任状についてもまとめていますので参考にしてみてくださいね。
車検証の住所変更時の委任状のダウンロードはどこでできる?
委任状の書式は国土交通省のホームページでダウンロード可能なので、いますぐにでも準備することができます。(軽自動車の場合は軽自動車検査協会が所轄なので後述します)
「♦各種様式」欄の委任状のページをクリック・タップするだけで委任状の様式が表示されます。
国交省からダウンロードしたら後は記載するだけですが、書き方については次にご紹介します。
車検証変更の委任状の書き方って難しい?
結論から言うとそれほど難しいことはありません。
ただ、車の情報を読み取るにはどこを参照したらよいのかを知らないと難しく感じるかもしれませんので、そういった方は以下の委任状の書き方について参考にしていただけたらと思います。
何となく堅苦しいイメージもあって難しく感じてしまうかもしれませんが、やってみるとそれほど難しくなかったと感じられるはずです。
お役所の様式は何となく書きにくいものが多いですが、委任状自体は書く項目も少ないので、お役所様式でも問題なく書き終えることができるでしょう。
それでは委任状のファイルを参照するか、お手元に委任状を準備して書き方を参照してみてくださいね。
車検証変更の委任状の書き方
まず、委任状上部に、陸運局(運輸支局・自動車検査登録事務所)に行く人の名前を記載します。(ディーラー等に依頼する場合も、会社や店舗の名前ではなく担当者の個人名を記載します。)
次に、自動車登録番号(ナンバープレートの番号)と車台番号を車検証から転記します。
そして、委任者の欄に使用者・所有者それぞれの住所・氏名と委任状の作成年月日を記載して、認印を押印します。(変更登録申請書(様式第1号)を含めた書類の訂正に備え、余白又は訂正印欄にも押印しておきます。)
委任者の欄が1か所のみの委任状の場合は、使用者・所有者それぞれ1枚ずつ委任状を用意します。
自分で委任状を作成する場合は、上記3つの事項とあわせて「下記自動車の検査・登録申請・届出に関する権限及び復代理人の選任に関する権限を委任します。」という一文を明記しておきましょう。
なお、軽自動車の車検証の住所変更を行う際は委任状のタイトルが申請依頼書に変わり、書類提出先も軽自動車協会に変わりますが、書き方自体は全く変わりません。(軽自動車については後述します)
印鑑はシャチハタでも大丈夫?
車検証の住所変更の委任状に押印する時、一般的な三文判いわゆる認印は使えないとされているためシャチハタはNGです。
委任状に法的効力を持たせるため、印鑑登録した実印を押す必要があります。
実印とは、自分だけの印鑑を自分が住んでいる役所に申請登録して認められたものを指します。(登録できる実印には、規定があります)
大きさにも決まりがあって、印影が8ミリの正方形より大きき25ミリより小さいもの(一般的に12ミリから18ミリ)。氏名以外の文字や装飾、変形しやすい材質は認められてません。欠けていていて印影が不鮮明、書体が複雑すぎるのも認められない可能性が高いです。
実印として登録することができない印鑑は、例えばペンネーム・芸名といったように自分の氏名が全く入っていないものなので、結婚して氏名が変わるケースに備えて、名前だけで実印登録する方もいます。
役所によっては登録できない場合がありますので、あらかじめ役所に問い合わせることをおすすめします。
(軽自動車編)住所変更時の委任状の入手先と書き方
軽自動車の車検証の住所変更を代理人に依頼する際は、委任状の役割を果たす「申請依頼書」が必要です。
軽自動車検査協会のトップページで「各種手続き」を選択した後、住所変更のページに進むと「申請依頼書 様式1」のPDFファイルをダウンロードできます。
ネットでダウンロードする以外にも、軽自動車協会の窓口でも申請依頼書は入手可能です。
軽自動車の申請依頼書の書き方
まずは依頼書上段の氏名・住所の欄に、代理人の氏名・住所を記載します。
ディーラーに車検証の住所変更を依頼する際は、店舗の名称や住所ではなく担当者個人の氏名・住所を記載します。
次に、車両番号・車台番号の欄には、車検証に記載されている車両番号・車台番号をそのまま転記し、次に使用者の氏名又は名称・住所を記載します。印鑑証明書を使用者の住所(新住所)を証する書面として提出する場合は、印鑑証明書と同じ印鑑を押印します。
最後に、所有者の氏名又は名称・住所を記載します。(所有者が使用者と同一の場合は、「使用者と同じ」と書いても大丈夫です。)
住所変更と所有者変更を同時に行う場合は、現在の車検証に記載がある所有者情報を旧所有者欄(右側)に記載し、変更後の所有者情報を左側の所有者欄に記載します。
まとめ
車検証の住所変更手続きをディーラーなどへ依頼する際には、委任状が必要となります。
指定された書式があるので、普通自動車であれば国土交通省、軽自動車であれば軽自動車検査協会のホームページからダウンロードして入手することになります。(軽自動車検査協会は窓口で入手することも可能)
書き方自体はそれほど難しいことはありませんが、各項目の記載事項や注意事項についてまとめていますので参考にしながら記載していただけたらと思います。
なお、印鑑は印鑑登録した実印を押す必要があるのでシャチハタなどでは不可となる点にご注意くださいね。