車検証のコピーに関することの大前提として、車検証は原本を車に乗せておく必要があります。
ですが、中には車検証は原本を車に乗せておく必要はなく、車検証のコピーを車に乗せておけば大丈夫という意見を聞くことがあります。レンタカーなどは車検証のコピーが車にあり、原本は事務所で管理しているため、一般の車も同じ考え方ができるというのがその意見の根拠のようです。
繰り返しになりますが、車検証は原本でないと効力がありません。これは車検証に関する法律を定めた「道路運送車両法第66条第1項」にこのように明記されているからです。レンタカーの場合は、あくまで盗難対策のためにとっている処置であって、厳密にいうと本来あるべき姿ではありません。
「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」
つまり、車検証をきちんと積んでいなければ公道を走ることは出来ないことになっており、コピーされた車検証は、車検証本来の効力を持っているとは扱われません。
車検証は、公文書としてその車の検査の有効期間や基本情報、その車が所有者、所有権と管理義務があるのかを公証しているものであり、運転者の免許証と同様に車の身分証明書のようなものとして扱われますが、コピーではその効力がなく原本でなければならないとされています。
保険の加入や車検、名義変更くらいならOK?
車に原本を乗せないと運転してはいけないことはわかった。でも、保険の加入や車検を通す時や名義変更をするくらいならコピーでもいいんじゃないの?
答えはNOです。
コピーでは公道を走ってはいけないのと同時に、保険、車検、名義変更も出来ません。ですが、コピーで通用するのであれば、いろんな場面で悪用されてしまう可能性があるというリスクを回避するためにも役立つ規則とも言うことができますね。
結局は、車検を通しているという証明をするために会社へ提出するときくらいしか車検証のコピーを取ることはないかもしれません。
車検証のコピーしか手元にない場合はどうするべき?
何らかの事情で車検証の原本がなく手元にコピーしかない場合は、再発行ができるのでできるだけ早い段階で再発行の手続きをするべきです。
自分で陸運局や軽自動車協会へ行って手続きをするほか、ディーラーなどの業者へ代行を依頼することも可能です。
車検証のコピーの再発行の方法については、再発行のページをご参照ください。