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車検証の住所変更の必要書類と書き方

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引っ越しなどで住所が変わった場合、車検証の住所変更も行う必要があります。ここでは住所変更手続きの際に揃える必要書類と、手続きの流れについて説明します。

車検証の住所変更に必要な書類

普通自動車の住所変更手続きは新しい住所を管轄する陸運局で行います。その際に必要な書類は以下の4つとなります。

  1. 車検証原本
  2. 現住所の住民票
  3. 現住所の車庫証明書
  4. 委任状(所有者と使用者が異なる場合)

住民票は車検証の住所から現住所までの住所変更のつながりを証明する為に必要な書類で、有効期限が発効から3カ月以内です。車庫証明書は管轄の警察署で取得できますが、申請から交付まで1週間程の時間を要します。

書類を揃えて陸運局に行き、住所変更申請書を売店で購入し、必要事項を記入します。この時の押印は認印で大丈夫です。手数料納付書は陸運局に備え付けてあり、検査登録印紙を購入し貼付します。また同じ陸運局内の自動車税事務所で自動車税申請書を貰い記入し申請します。

これは自動車税の送り先を新住所に変更する書類です。

ナンバープレートの変更がある場合は、プレートを返納し、新しいナンバープレートを貰い係員に新しいナンバーを刻印して貰います。

軽自動車の手続きは、陸運局ではなく軽自動車検査協会で行います。(必要書類は普通自動車の場合と違って車庫証明書が不要で変更手数料も無料となります。)

ナンバープレートの変更が必要な場合は自分でナンバープレートを持参し、ナンバー取り扱い窓口に返却します。登録手続きの終了後、新しいナンバープレートが貰えます。

必要書類の書き方について

申請書の書き方としては、業務種別を変更の「4」を選択して数字を記載します。

次に番号表示(ナンバープレートの番号)と車体番号を記載します。(車体番号を記載する際にはローマ字表記の下の欄を塗りつぶすようにします。)

住所記入欄がありますので、使用者欄の住所の部分に転居した新しい住所を記載します。

使用者欄および使用者本拠の位置については「1」を記載します。

申請人については、黒のボールペンを使用して自動車の所有者の名前を記載します。

登録の原因とその日付、新整備の年月日使用の本拠の位置については、登録の原因として、転居または所有者の住所年功を選択して、その日付を戸籍謄本または戸籍抄本にて確認して記入します。

新整備の年月日は、運輸支局に提出する年月日を記載しましょう。

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くに
元整備士のウェブライター。 新車で買った軽自動車の車検に毎回20万円弱もの費用を払っていた過去を持つ嫁と2人の子供と田舎でのスローライフを満喫中。 好きな食べ物はカツカレー。